勤務医なら絶対に使いこなすべき「給与所得控除」【2020年版】

節税対策

個人事業主は経費を使えるがサラリーマンは経費を使えない。そう思っている人が多いのではないだろうか、しかし、実は勤務医でも最大195万円分の経費を使えるというのをご存知だろうか?

 

教科書や勉強に必要なものは経費計上が可能

平成30年度税制改正大網の影響により、令和2年(2020年)以降の所得に対する税制が改正され、最低55万円から最高195万円の「給与所得控除」が認められている。

そのため、資格取得のために使った参考書代、教科書代、学会参加費用、セミナー受講料などは仕事に必要な費用と認められ、病院が負担すべきところを個人で負担したと言う風に計上することができる。

 

一円も計上しなくても55万円分は自動的に控除される

この経費については、55万円全額使わなかった分も、控除額として認められているため、給与年収の合計から最低で55万円分は差し引いて税金を計算してもらえることになっているが、最大220万円まで認められているのだから、年間55万円以上の自己投資をした場合、医師としての成長に必要なものについては経費計上をしない手はない。

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さらに経費が発生した場合の特定支出控除

給与所得控除の枠内に収まらない程度の経費として勘案できる支出があった場合、特定支出控除が認められる場合がある。

特定支出控除が認められるのは一定の金額を超えて特定支出をした場合で、その金額としては、「その年中の給与所得控除額×1/2」とされている(平成28年分以降)。

特定支出控除として認められる費目としては、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、職務の遂行に直接必要なものとして認められる衣服費、交際費などである。

特定支出控除を受けるためには確定申告が必要であり、特定支出であることを給与の支払者が証明した書類が必要となる。

この辺りの知識は、「知らなかった」ではそのまま損をしてしまうが、実際にこういった情報に疎い医師が多い。

経費に対する正しい知識を身につけて有効活用すべきである。

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