フリー医師になる前に絶対にやっておくべきこと【2020年版】

フリー医師

弱小二流医師です。

今回は、私がフリー医師となった時の実体験を基に、フリー医師となる前にやっておくべきことをまとめてみたいと思う。

「やってられるか!」と勢い勇んで組織を後にし、晴れてフリーになったは良いものの、

知らなかった!
あと一年勤務医のままにしておけば良かった!

などと後悔することのないように、しっかりと人生戦略を立てることが肝心である。

ローン契約

直近で自宅や投資用物件といった不動産の購入を検討しているのであれば、一旦フリーへの転身を先延ばしにすることをお勧めする。というのも、不動産購入の為の資金を銀行からの融資してもらう際、勤務医である方が圧倒的に通りやすい。

いくら、年収が高くてもやはり、自営業というのは印象がよくないようだ。

私の場合、フリー医師の時に、8300万の自宅マンションの住宅ローンをフルローンで組むことができたが、融資までが中々大変であった。仮に投資用物件であれば、おそらく不可能であったと思う。

 

健康保険の任意継続

フリー医師になると自営業者となるため、国民健康保険の加入対象者となる。

国民健康保険では、給与所得で880万円以上の場合、年間で80万円、つまり月額8万円の支払いが発生する。(40〜64歳の介護該当者では、年間96万円)

これまで事業所が半額負担してくれていた保険料を全額自己負担しなければならず、しばらくは働いてた事業所の健康保険組合による任意継続はマストと言えるだろう。

被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から最長2年間加入することができ、その加入条件としては次のとおりである。

①退職日まで継続して2か月以上被保険者であったこと

②退職日の翌日から20日以内に健康保険組合に加入申請すること(書類到着厳守)

任意継続の加入条件について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

 

厚生年金から国民年金への切り替え

フリー医師、つまり個人事業主になると第1号被保険者(国民年金)、勤務医は、第2号被保険者(厚生年金)となる。

フリー医師から勤務医になる場合は、基本的には必要な手続きを事業主が代行してくれるが、勤務医からフリー医師へ転向する場合、第2号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要であり、自分自身で申請しなければならない

厚生年金の保険料は、「標準報酬月額」に18.3%の保険料率を掛けた金額として計算され、こうして算出された金額を半分ずつ、雇用主と従業員本人で支払う。つまり、雇用主からの報酬が高額であればあるほど、厚生年金の額は高額となる。

一方、国民年金の額は、所得に関係なく月額16,410円である。(国民年金の保険料は、毎年度見直される。)

手続き方法は、被保険者ならびに被扶養者の二人ともに、退職日から14日以内に居住地の市区町村役場にある国民年金担当窓口に出向いて手続きが必要となる。
なお、該当者の配偶者が被扶養者(第3号被保険者)の場合には、これまで保険料のかからなかった配偶者も第1号被保険者への変更が必要であり保険料が発生する。

 

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